外国為替証拠金取引で得た利益には、税金が掛かるのでしょうか?この素朴ですが重要な疑問にお答えしましょう。 本格的に外国為替証拠金取引を始められる方にとっては、ここは気になるところですが、答えは「税金は掛かります」。 まず、他の外国為替取引と比較してみましょう。 他の外国為替取引の場合、為替差益は外貨預金が雑所得(総合課税)で外貨MMFは非課税です。利子は外貨預金・外貨建てMMFともに利子所得(所得税・住民税合わせて20%の源泉分離課税)となります。 対して、外国為替証拠金取引は取引方法により2種類の課税方法に分かれることになっています。例えば「くりっく365(東京金融先物取引所による取引所取引)」の場合では差益・スワップ・ポイントともに雑所得(申告分離課税)。先物取引との損益通算・損失繰越が可能となります。 各業者での相対取引だと、差益・スワップ・ポイントとも雑所得(総合課税)となります。ちなみに、この雑所得とは、所得税における課税所得の区分の一つであり、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得および一時所得のいずれにも該当しない所得を言います。手短なところでは、サラリーマンが副業としてネットビジネスに手を出し、それに得た収入がこれにあたります。1年間の雑収入が20万円以上の場合は申告する必要がありませんが、20万円を超えると、申告する必要があります。外国為替証拠金取引に関わらず、要注意なことと言えるでしょ。 |